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アクティブラーニングで学ぶ民法上の「代理」

#アクティブラーニング #アクティブラーニング事例紹介

玉垣正一郎先生による民法概論では、私たちの生活にも密接している民法についてアクティブラーニングで学びを深めています。今回は「代理」について具体的な事例をもとに考えました。代理は主に3つの場合に分けられます。
①行為能力が十分でない場合 例:親権者の法定代理人
②法人の場合 例:株式会社の代表取締役
③自分の活動範囲を広げる場合 例:第3者への任意代理
今回は主に③にスポットを当て、どういう場合が「代理」となるのか、またそれによるトラブルや回避方法について学びました。


これは「代理」?


学生たちからは自分たちの生活の中であった「代理ではないか」と感じたエピソードが発表されました。
・フリマアプリを利用する際、友人に依頼され友人のものを友人に代わって出品した
・お香典を渡す際、父の名前を母が代筆し、母が受付で香典を渡していた

フリマアプリの話では
「購入者にとっては出品者がアカウント主か、アカウント主の友人であるかは知りようがないから、代理ではないのではないか」
「友人の代わりに出品してあげているのだから、【代行】にあたる思う」
といった考えが出されました。
お香典の話では
「お香典を渡す行為は金銭の贈与契約にあたるから代理だと思うけれど、父に代わって意思決定をするわけではないからどうなんだろう?」
といったアクティブラーニングならではのもう一歩踏み込んだディスカッションが繰り広げられました。

学生たちからは普段の生活の中でも、「これは民法的にあの法律に当てはまるのではないか」と感じる場面が増えたとの声がありました。ルールの「解釈」の作法を学ぶことが、法律を学ぶ一番の意義です。学生たちはアクティブラーニングで、自身の経験からも民法について考えられるようになってきています。