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商学部:相続税と所得税との二重課税問題《齋藤教授》

商学部:相続税と所得税との二重課税問題《齋藤教授》

本学商学部の教員、齋藤孝一先生の論文「「相続した有価証券を譲渡した場合の相続税と譲渡所得税」及び「相続した非上場株式の配当期待権に係る相続税と配当所得税」との二重課税問題を巡る考察―「最高裁判決研究会報告」の批判的検討―」をご紹介します。齋藤先生は公務員上級職、上場準備企業の財務部長等を歴任後、MAC合同会計事務所(現ミッドランド税理士法人)を開業され、総合経営コンサルティングファームを経営しておられます。

平成22年11月に、相続税と所得税との二重課税問題について論点整理した政府税制調査会の「『最高裁判決研究会報告書』~『生保年金』最高裁判決の射程及び関連する論点について」が公表されました。本論文は、相続した有価証券を譲渡した場合の相続税と所得税との二重課税問題を検証し、預貯金や公社債の経過利子、株式の配当期待権について所得税法9条1項16号に抵触するものとは言えないとしたこの「報告書」を批判的に検討することを目的として論じられています。

  


「相続した有価証券を譲渡した場合の相続税と譲渡所得税」及び「相続した非上場株式の配当期待権に係る相続税と配当所得税」との二重課税問題を巡る考察
―「最高裁判決研究会報告」の批判的検討―
齋藤 孝一

はじめに
 平成22年11 月9日に政府税制調査会の「『最高裁判決研究会報告書』~『生保年金』最高裁判決の射程及び関連する論点について」(以下「報告書」という)が公表された。これは、年金型生保に対する相続税と所得税の二重課税問題について、いわゆる長崎年金事件に係る最高裁判決1(以下「平成22年最判」という)の解釈を行い、相続税と所得税との二重課税問題について論点整理したものである。
 「報告書」では、現行税制は土地、株式等の相続時までの増価分が相続税、所得税の双方の課税ベースに含まれることを前提に、その課税方法について納税者負担に配慮した調整が図られているとし、また、相続税法24条に基づいて評価がなされる財産以外の財産については、平成22年最判の射程外ではあるが、預貯金や公社債の経過利子、株式の配当期待権の相続税課税とその後の相続人の所得税課税についても、所得税法9条1項16号に抵触するものとは言えないとした。
 本稿では、相続した土地を譲渡した場合の相続税と所得税の二重課税問題を提起した訴訟についての評価を踏まえて、相続した有価証券を譲渡した場合の相続税と所得税との二重課税問題を検証し、預貯金や公社債の経過利子、株式の配当期待権について所得税法9条1項16号に抵触するものとは言えないとした「報告書」を批判的に検討することを目的としている。

続きはNUCB Journal of Economics and Information Science Vol.59 No.2をご覧ください。