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寄付金に対する減免税措置について

学校法人栗本学園では、各設置学校の教育やスポーツの奨励金並びに研究活動資金の充足を目的として皆様からの寄付を募集しています。
本学へのご寄付は、「特定公益増進法人」への特定寄付金として税法上の優遇措置が講じられ、所得控除の対象となります。


個人が寄付した場合の優遇処置

総所得金額から2,000円を差し引いた額が課税所得から控除されます。


個人が寄付した場合の優遇処置

所得控除額の例

給与収入600万円の方が5万円をご寄付された場合の目安
  寄付金控除額:50,000円-2,000円=48,000円
  還付金額  :48,000円×[20%]= 9,600円
  [  ]は個人の課税所得額によって、5〜40%の範囲で変動します。税率は下表をご参照ください。


課税所得額 税率 課所得額 税率
195万円以下 5% 695万円超~900万円以下 23%
195万円超~330万円以下 10% 900万円超~1800万円以下 33%
330万円超~695万円以下 20% 1800万円以上 40%

※課税所得額とは、給与等の収入額から給与所得控除、配偶者控除、社会保険料控除等を差し引いた金額です。
※特別減税等で税率が異なる場合がありますので、詳細については、税務署にお問い合わせください。

免税の手続き

ご寄付いただいた翌年の確定申告期間に、本学が発行する「寄付金領収書」および「特定公益増進法人証明書(写)」の2点を添付の上、所轄税務署に確定申告してください。

申請時期:確定申告時(翌年2月中旬〜3月中旬)

法人が寄付した場合の優遇処置(特定寄付金)

文部科学省の「特定公益増進制度」を利用しての寄付となり、一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、損金として算入できます。

損金入限度額の計算方法

(資本金×0.375%[※1]+当該事業年度所得×6.25%[※2])×1/2
※1 平成24年3月31日以前に事業年度が開始する場合、0.25%
※2 平成24年3月31日以前に事業年度が開始する場合、5.0%

損金算入限度額の例

資本金額が2,000万円、所得金額が1,000万円の法人の損金算入目安
 (2,000万円×0.375%+1,000万円×6.25%)x1/2=35万円
※上記の下線部分については事業年度の開始時期により異なります。

免税の手続き

本学が発行する「寄付金領収書」および「特定公益増進法人証明書(写)」の2点を添付の上、手続きしてください。

法人が寄付した場合の優遇処置(受配者指定寄付金)

日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)を通じて寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度です。
寄付金の全額が当該事業年度の損金に算入できます。手続きには、事業団発行の『受領書』が必要となります。


詳しくは、日本私立学校振興・共済事業団「受配者指定寄付金」のページをご参照ください。

お問い合わせ先

学校法人栗本学園 法人本部
〒470-0193 愛知県日進市米野木町三ヶ峯4-4
TEL:0561-73-2111 FAX:0561-73-1202