入国のための手続き
本学への入学を許可された外国人留学生は、在留資格「留学」を取得することができます。「留学」の在留資格を有する学生は、留学生対象奨学金申請等、各種留学生対象の補助制度を利用することができます。「留学」以外の日本に長期で滞在できる在留資格でも入学・在学することはできますが、その場合、留学生対象の各種補助制度を利用できません。また、「短期滞在」の在留資格で本学に在籍することはできません。
「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility, COE)」および査証(留学ビザ)の取得について
1. 留学生として日本に入国するためには、まず日本の法務省入国管理局にて「在留資格認定証明書」の交付申請を行う必要があります。「在留資格認定証明書」の交付申請については、以下のすべての条件に適合すると認められる場合、本学が代理申請を行うことが可能です。「在留資格認定証明書」を代理申請するにあたり、本学は合格者本人の入学意思を確認する必要があります。本学は入学手続金全ての納入をもって入学する意思があると判断します。
- 日本国外からの志願者で、合格後「留学」ビザ取得のために「在留資格認定証明書」の交付申請が必要な方
- 入学手続時の学費等、入学に必要な諸費用を指定期日までに納入している方
- 本学が指定する書類を指定期日までに提出し、滞在中の経費支弁能力を立証することができる方
- 本学が代理申請を妥当と判断できる方
2.「在留資格認定証明書」が交付されたら、申請者にお送りします(日本国外在住者に限る)。「在留資格認定証明書」の発行日から3 ヶ月以内に、お住まいの国・地域の日本大使館または総領事館等にてパスポートと共に提示して、査証(留学ビザ)を取得し、渡日してください。
すでに査証を取得している方の更新および変更について
必要な更新および変更の手続きを自身で行ってください。すでに在留資格「留学」を有している方で、入学日までに在留期間の更新を希望する場合は、在留期間更新許可申請書に本学の印が必要です。入試広報担当までお問い合わせの上、全ての必要書類を本学日進/長久手キャンパスまでご持参ください。
- ※ 在留資格審査は法務省入国管理局が行うため、不許可となった場合、本学は一切の責任を負いません。
「在留資格認定証明書」代理申請に関する書類
日本国外からの志願者は「在留資格認定証明書交付申請書」を記入例と同様に記入し、共有してください。(記入用紙並びに記入例は合格した方にメールにてお送りいたします。)
※ 合格後、入国管理局から残高証明書や成績証明書(原本)の再発行が求められる場合があります。